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寄付のお願い

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ご挨拶

城北埼玉高校は都内有数の進学校である「城北中学校・高等学校」と教育理念を同じくする男子進学校として昭和55年に開校しました。

 

「心身ともに健全で自律的な努力に徹し得る人間の育成」という建学の精神を受け継ぎ、「着実・勤勉・自主」の校訓のもとに「人間形成」と「大学進学指導」を2本の柱とした教育を行っています。

 

平成14年には、開校当初からの目標である中学を併設しての6カ年の一貫教育を実現し、令和2年には、新たに高校において課題解決型カリキュラムで人としての成長を最大化するフロンティアコースを新設しました。そして、時代がどのように変わろうとも建学の精神を受け継ぎ、これまで一万四千名を超える卒業生を送り出してきました。

 

 昨年度まで長く続いたコロナ禍においても、教職員一同、生徒の学びを止めないよう努めました。その成果もあり、国公立・医学部・難関私立大学へ多数が進学し、部活動ではインターハイへの出場など、これまでと変わりなく生徒は文武両道を実践することができました。これもひとえに、多くの皆様方のご理解とご支援の賜であると、心から感謝申し上げます。

 

 しかしながら、近年私学を取り巻く環境は、少子化や予測困難な社会情勢の中で、厳しい状況にあります。本学園も厳しい財政状況の中、教育改革や運営体制の強化に取り組み、これからの社会に対応することが求められています。

 

 つきましては、本校の教育活動のより一層の発展に資するため、ご支援をお考えの皆様方に格別のご厚情とご寄付を賜りますようお願い申し上げます。昨今の物価高等厳しい経済状況の中、ご寄付をいただくことは誠に恐縮ですが、皆様からのご支援のもと、より一層の教育環境等の充実を図っていきたいと考えております。

 

 何卒、かかる趣旨をご賢察頂き、ご寄付は任意でございますが、格段のご支援を賜りたくお願い申し上げます。

 

学校法人 城北埼玉学園

理事長 近藤 明彦

募集要項

名称 城北埼玉学園 教育整備資金
金額

個人 一口 1,000円から (3口以上でのご寄付をお願いいたします)

法人 一口 10,000円から (3口以上でのご寄付をお願いいたします)

申込方法

寄付のお申し込みはこちら

※法人の場合、寄付申込前にご連絡ください。

期間 随時
備考

寄付のキャンセルをされる場合は、城北埼玉学園へお問い合わせください。コンビニ窓口での返金は行っておりません。

 

問い合わせ窓口  : 学校法人城北埼玉学園

所 在 地    : 埼玉県川越市大字古市場字柳坪585-1

電 話 番 号  : 049-235-3222

Eメールアドレス : js-kifu@johokusaitama.ac.jp

寄付金控除について

● 個人の場合

 

<所得税>

寄付者の所得に応じた税率ごと次の算式による額(所得控除)が確定申告により還付されます。

(本学園は現在のところ税額控除の対象法人にはなっていません。)

 

(寄付金の額-2,000円)×寄付者の所得に応じた税率

 

なお、本校に入学する年に行った寄付金は所得控除の対象にはなりませんので御注意ください。

新入生の場合は、入学した年の翌年1月から行った寄付に対して所得控除を受けることができます。

 

給与所得者で高校生1人を扶養親族としているときの年収に応じた還付額の目安(所得税)
税率

5%

年収およそ

~450万円

10%

年収およそ

~700万円

20%

年収およそ

~1,100万円

23%

年収およそ

~1,300万円

33%

年収およそ

~2,200万円

寄付金額
3千円 0円 100円 200円 200円 300円
1万円 400円 800円 1,600円 1,840円 2,640円
5万円 2,400円 4,800円 9,600円 11,040円 15,840円
10万円 4,900円 9,800円 19,600円 22,540円 32,340円
20万円 9,900円 19,800円 39,600円 45,540円 65,340円
50万円 24,000円 49,800円 99,600円 114,540円 164,340円
100万円 49,900円 99,800円 199,600円 229,540円 329,340円

 

<所得税> ※埼玉県以外にお住まいの方は控除の対象になりません。

寄付した年の翌年1月1日の住所が下記の自治体の場合、寄付金額により翌年度の住民税の一部が控除されます。

埼玉県内の市町村の場合(県民税)、川越市の場合(市民税)

 

● 法人の場合

 

受配者指定寄付金(日本私立学校振興・共済事業団を通して寄付者が指定した学校法人に寄付する制度)を利用することで、寄付金を支出した事業年度において所得金額の計算上、寄付金全額を損金に算入することができます。

 

なお、寄付を行った日(寄付日)が属する会計年度において損金に計上ができますが、日本私立学校振興・共済事業団あてに、学校を経由して実際に寄付が行われた日が寄付日となりますので、決算期日までに余裕を持ってご申請くださいますようお願いいたします。

 

詳しくは、日本私立学校振興・共済事業団のホームページを御確認ください。